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自営業の退職金 小規模企業共済制度の加入条件


小規模企業共済制度の加入条件は以下のとおりです。
加入資格のある方

1. 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または法人(会社など)の役員
2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または法人(会社など)の役員
3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員
6. 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

加入資格のない方の一例

1. 配偶者などの事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
2. 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)などの直接営利を目的としない法人の役員など
3. 給与所得者(会社員)が、副業的にアパート・マンションなどを経営している場合(※)
4. 会社などの役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
5. 生命保険外務員など
6. 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合


主たる事業が会社員であり、小規模企業者に該当しないため、加入資格はありません。

小規模企業共済制度の加入条件の一覧より転載

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